更新:2024年9月15日
親族の方で一人暮らしをされている方がいる方は多いのではないでしょうか。
近年では、少子化、高齢化の影響もあり、一人暮らしをされている高齢者の方の数が増えつつあり、それに伴って、一人暮らしの方が死亡するケースも増えています。
では、家族、親族が亡くなってしまった場合、誰がその部屋の片付けの義務を負うのでしょうか。
今回は、一人暮らしの方が死亡した際の片付けについて遺品整理の専門家【きずな屋】の専門スタッフが考えてみたいと思います。
1.一人暮らしの方が死亡した際に確認すること
1-1 死後事務委任契約の有無
1-2 任意後見契約の有無
2.一人暮らしの方が死亡した部屋の片付け
2-1 連帯保証人
2-2 相続人
2-3 不動産物件の所有者
3.遺品の整理・片付け
3-1 遺産の確認
3-2 仕分け作業
3-3 遺品の供養
3-4 テキスト
4.まとめ
>>【参考コラム】
1.一人暮らしの方が死亡した際に確認すること
1-1. 死後事務委任契約の有無
死後事務委任契約とは、何かしらの理由によって、誰にも死後の手続きを依頼できない場合に活用できる制度のことを指します。
故人が生前に死後事務委任契約を結んでいることで、親族以外の方でも死後の事務手続きを委任することが可能です。
親族以外の方の具体例として、友人や知人などが挙げられますが、誰もいない場合は専門家や弁護士に依頼することも可能です。
また、死後事務委任契約には、当事者双方に意思能力があることが認められることが条件として必要です。
1-2. 任意後見契約の有無
任意後見契約とは、自らが選んだ人に後見人になってもらうことを委任する契約のことを指します。
将来において、認知症になって意思能力が低下する可能性があるため、意思能力が低下する前に後見人を選べる特徴があります。
上記2つの有無を確認して、相続人が誰に該当するのかを確認しましょう。
2. 一人暮らしの方が死亡した部屋の片付け
一人暮らしの方が死亡した場合は、誰が部屋の片付けをするのか分からなくなるかもしれません。
そこで、以下では誰が部屋の片付けを担当することになるのかについて説明します。
2-1. 連帯保証人
基本的には、一人暮らしの方が死亡した場合は、その方の連帯保証人が最も重たい責任を負わなければなりません。
そもそも連帯保証人には、主債務者の生活を管理したり、主債務者の返済が困難になった場合は代わりに返済したりしないとならない義務があります。
そのため、一人暮らしの方が死亡した場合は、連帯保証人が基本的には片付けを請け負う必要があります。
2-2. 相続人
連帯保証人が見つからない場合もありますが、そのような場合は相続人が片付けを担当する必要があります。
また、相続人が部屋の片付けをする場合、一人で請け負うのではなくて、何人の相続人がいるのかを事前に確認しておくことが大切です。
それは、遺品整理において、手間や費用がかかるためであり、それを一人で背負い込む必要はないからです。
そのため、10人の相続人がいるのであれば、10人の相続人で協力して部屋の片付けを進めることがおすすめです。
2-3. 不動産物件の所有者
基本的には、連帯保証人や相続人に清掃の義務が発生しますが、場合によっては誰とも連絡を取れない可能性や、遠方にいて清掃してもらえない可能性があります。
そのような場合は、不動産物件の所有者の方が清掃をすることになるでしょう。
厳密には、不動産物件の所有者が清掃をしないと、誰もしてくれないため、不動産物件の所有者が清掃をすること以外に、室内をきれいにする方法がありません。
そのため、仮に親族の方が一人暮らしをされている場合は、将来のことも視野に入れて、連帯保証人や相続人のことも含めて、生後の手続きについて整理しておくことが大切です。
3. 遺品の整理・片付け
3-1. 遺産の確認
まずは、どのような遺産があるのかを確認していきましょう。
遺産とは、故人が所有していた価値のあるものや貴重品のことを指しますが、具体的にはクレジットカードやパスポート、印鑑などが含まれます。
また、オンライン口座を利用されている方もいらっしゃいますので、確認の漏れがないように注意しましょう。
3-2. 仕分け作業
遺産の確認ができたら、仕分け作業に入ります。
遺産の中でも「残すもの」と「処分するもの」の2つに分類させていきます。
その分類をする過程において、どうしても全てのものを残しておきたいと思われる方が多いと思います。
ただ、処分するものを決めていかないと、当然ながら片付けは進まないため、写真や書籍など、かさばるものは全てデータとして保存しておくことがおすすめです。
3-3. 遺品の供養
上記の過程で、「処分するもの」に分類したものを、いざ処分しようと思っても、なかなか捨てづらい時があるかもしれません。
それは、処分するものの中にも、故人との思い出が残っているものがあるからです。
そこで、処分しづらいものは、必要に応じて供養してもらうことがおすすめです。
特に、写真や人形を処分する際は、遺品整理業者が供養のサービスをおこなっていますので相談してみてください。
>>【参考コラム】
4. まとめ
今回は、一人暮らしの方が死亡した際の片付けについて解説しました。
一人暮らしの方が死亡した際、基本的には、連帯保証人や相続人が片付けの義務を負いますが、連絡がつかない場合や清掃が難しい場合は、不動産物件の所有者が清掃を担当する必要があります。
そのため、生前の間に死後の手続きを進めておくことがおすすめです。
当社は、東京都小平市を中心に埼玉県・神奈川県・千葉県などで、遺品整理を承っております。
お一人で遺品整理をすることは、精神的にも体力的にも負担のかかる側面もありますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者した人
株式会社 きずな屋 代表取締役 久保田満
遺品整理やゴミ屋敷片付けの現場を長年担当してきたベテラン中のベテラン。
遺品整理やゴミ屋敷片付けの現場を的確に把握し信頼性の高い見積もりをお客様に提示することが高く評価されている。日々丁寧な仕事を心掛け様々な現場へを周りお客様の故人との思いをより反映できるような遺品整理を目指している。
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