更新:2024年1月7日
遺品整理の専門家【きずな屋】のスタッフが遺品整理でよく聞くトラブルの中でも
●捨ててはいけないものを処分してしまった
●捨ててしまったけど返してほしい
というものがあります。
遺族が様々な手続きに支障をきたしてしまい、
大きな不利益を被ってしまったというお話も聞くことがあります。
ここでは遺品整理の際に「処分してはいけないもの」について考えてみたいと思います。
処分してはいけないものを知ることで、より遺品整理がスムーズに進みます。
また生前に終活についての話もしやすいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.「捨てるといけないもの」を捨ててしまうとどうなるか
1-1 相続や諸手続きに不利になる
1-2 相続放棄ができなくなる
2.勝手に処分してはいけないものを把握しておこう
2-1 まず遺言書は必ず保管
2-2 捨ててはいけないもの一覧はこちら
3.間違って処分しないようにするためには
3-1 弁護士などに保管場所を把握してもらう
3-2 エンディングノートを書いてもらう
4.まとめ
1.「捨てるといけないもの」を捨ててしまうとどうなるか
個人の死亡に伴う手続きは、遺族が行うことになります。
これがかなり厄介で、手続きなどによっては申請期間が決められているものもあります。
その際に必要な書類がないとどのようなことになるのでしょうか。
ここでは書類を紛失したことにより起こる可能性のあるものについてご説明します.
1-1 相続や諸手続きに不利になる
故人の財産を受け継ぐ相続は、親族間の大きなトラブルに発展する場合があります。
その際に決め手となる遺言書などの書類がなければ、不信感が生じトラブルの原因となってしまいます。
またパソコンなどがリース品だった場合は、うっかり処分してしまうと損害賠償を請求されることも。
こういった不利益を被らないためにも、
亡くなった人のモノだからと早々に処分すべきではないのです.
1-2 相続放棄ができなくなる
相続というと不動産や預貯金などを思い浮かべる方も多いですが、
故人が生前に抱えていた借金などもその対象になります。
借金などを相続しないなど、
様々な理由から行われるのが相続放棄という手続きになります。
相続放棄については期限が決められており、
その間に必要書類がないと相続放棄の手続きができません。
また借金に関するすべての書類がそろわなければ、
手続きができなかった分の借金を相続することになってしまいます。
よって故人の持ち物はもれなくしっかり管理するべきなのです.
2.勝手に処分してはいけないものを把握しておこう
先ほど申し上げた通り、故人の持ち物はある程度手続きが済むまでは処分することができません。
しかし、諸事情により早急な遺品整理が求められる場合もあります。
その際に「取っておくべきもの」を把握しておけば、
よりスムーズな遺品整理を進めることの可能です。
ここでは「取っておくべきもの」についてご説明します.
2-1 まず遺言書は必ず保管する
相続におけるもっとも重要な書類は遺言書です。
当然のことですが、相続については民法に規定があります。
しかし故人の遺志を記した遺言書があれば、こちらを優先し相続手続きが進められます。
よって遺言書は必ず保持していただきたいです。
生前に故人がどのように遺言書を管理しているのかあらかじめ確認しておきましょう。
また遺言書の取扱いや不明な点があれば、弁護士に相談しておくことも一つの方法です.
2-2 捨ててはいけないもの一覧はこちら
遺言書の他にも、相続や諸手続きにおいて処分してはいけないものは結構あります。
これらがないことで相続などの手続きが滞ってしまいますので、
「子どもの自分が根掘り葉掘り聞くのは恥ずかしい」と思わず、
きちんと把握しておくようにしましょう.
重要な書類は以下の通りです.
3.間違って処分しないようにするためには
私たちが「うっかり処分」についてお話を聞くうえで一番多いのが、
「こんなものがあると思わなかった」というものです。
遺言書やローンの明細などが後から見つかったことで、
遺族がトラブルに巻き込まれたという話はかなり多いです。
それではどのようにしておけばいいのでしょうか。
いくつかの方法をご紹介します.
3-1 弁護士などに保管場所を把握してもらう
本来、故人の持ち物は遺族が把握しておくべきと言われます。
しかし家族の死亡という事柄に対して、人間はそこまで強くはありません。
様々なことを並行して進めなければならない中で、しっかりとした書類管理は難しいものです。
銀行の貸金庫に預けておく、弁護士に依頼して遺言書などの管理をしてもらうなど、
遺族だけが抱え込むことのないようにしましょう。
「身内事だから」と思わず、第三者を頼ることも必要です.
3-2 エンディングノートを書いてもらう
「貸金庫を借りるほどの資産家ではない」「弁護士なんて仰々しい」と思われるのであれば、
家族が元気なうちにエンディングノートを書いてもらうという方法があります。
形式は問いませんので、預貯金の保管場所や支払いすべき税金などについてノートに書いておいてもらうのです。
新年を迎えた今月は、新たなことを始めるにも最適な時期です。
ぜひエンディングノート作りをすすめてみてください。
今は書店などでエンディングノートも市販されていますので、
それらを利用するのもおすすめです.
>>【参考コラム】
4.まとめ
ここまで、遺品整理で捨ててはいけないものについてご説明してきました。
これらを把握しておけば、より遺品整理がスムーズにできますし業者に依頼する際にも安心です。
特にエンディングノートへの作成は、
遺言書と並び故人の遺志を伝える大切なものです。
「死後のことを話すなんて縁起がよくない」などとご家族に話すことを躊躇される方もいると思いますが、
大変な思いをするのは残された遺族です。
そうならないために、ぜひ家族と話し合ってはいかがでしょうか。
後悔しない遺品整理のために、この記事がお役に立てれば幸いです.
この記事の監修者した人
株式会社 きずな屋 代表取締役 久保田満
遺品整理やゴミ屋敷片付けの現場を長年担当してきたベテラン中のベテラン。
遺品整理やゴミ屋敷片付けの現場を的確に把握し信頼性の高い見積もりをお客様に提示することが高く評価されている。日々丁寧な仕事を心掛け様々な現場へを周りお客様の故人との思いをより反映できるような遺品整理を目指している。
========================================
#遺品整理 #遺品 #料金相場 #選び方 #ごみ屋敷 #不用品回収